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フロンに関する法律(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)が改正され、平成27年4月1日から施行されました。

この改正によって、フロン使用機器の所有者または管理者は、廃棄時だけでなく、日常的な管理が求められるほか、一定以上の漏えい量がある場合は年次報告が必要になります。

三共エアコン株式会社では、該当機器の調査から、機器の台帳作成、簡易点検方法のご説明、有資格者による定期点検の請負、漏えい時における適切な対処、機器更新時における最善のご提案等、業務用冷凍冷蔵機器・空調機器の知識豊富な技術者が対応させていただきます。

  
  

1. 冷凍空調機器の簡易点検・定期点検の義務化

・全ての機器を対象に、日常的に実施する簡易点検の実施(3ヶ月に1回以上)
・下記の機器については、定期点検の義務化(専門家に依頼)  

2. 漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施

・フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充てんすることの原則禁止
・適切な専門業者に修理、フロン類の充てんを依頼

3. フロン類の充てん/回収等の機器整備に関する履歴の記録/保存義務

・適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿に履歴を記録し、記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければならない。
・適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入。

4. 算定漏えい量の報告

・1年間にフロン類をCO2換算値で1,000 CO2-ton以上漏えいし事業者は、国へ報告する義務。
  漏えい量=充填量×GWP(CO2換算値)≧ 1,000CO2-ton ※充填量=機器の整備時における(充?量-回収量)

5. 機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない

・第1種フロン類充?回収業者に依頼して、フロン類を回収したあと、機器を廃棄する。
・回収依頼の際は、行程管理票を交付しなければならない。

以下のような場合、管理者に罰金が科せられます。

1)フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

2)上記1~3の「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)

3)上記5の行程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)

4)国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)

5)都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)

6)上記4の算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の罰金)

093-963-1511
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